(定義)
第2条 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「UMECA」(以下「電子地域通貨」といいます。)」とは、発行者が、本システムを通じて、ユーザーに対して発行し、電磁的方法により記録される金額であって、ユーザーが加盟店において商品・サービスの代価の弁済等に使用することができるものをいいます。
(2) 「加盟店」とは、電子地域通貨を使用することができる店として発行者が指定するものをいいます。
(3) 「対象商品等」とは、加盟店が一定額の電子地域通貨と引き換えにユーザーに提供するものとして、発行者が承認した商品又はサービスをいいます。
(4) 「電子地域通貨使用取引」とは、ユーザーが、加盟店において、発行者から発行を受けた電子地域通貨と引き換えに、対象商品等を購入し、又は借り受け、若しくはサービスの提供を受ける取引をいいます。
(5) 「電子地域通貨取引金額」とは、電子地域通貨使用取引において決済された電子地域通貨に相当する金額をいいます。
(6) 「電子地域通貨発行代金」とは、ユーザーが、電子地域通貨の発行を受けるために、発行者に対して支払う代金をいいます。
(7) 「事務局」では発行者からの委託を受けて、加盟店の管理、決済の補助及びユーザーからのお問い合わせ、ご相談、クレームへの対応等の業務を実施します。
(8) 「本アプリ(加盟店)」とは、株式会社NTTデータ(以下「NTTデータ」といいます。)」により、電子地域通貨による決済及び同決済情報の確認のために加盟店に対して提供され、加盟店が情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(9) 「本アプリ(ユーザー)」とは、NTTデータにより、電子地域通貨の発行及び利用のためにユーザーに対して提供され、ユーザーの情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(10) 「本カード」とは、電子地域通貨の発行及び利用のためにユーザーに対して提供され、利用のために発行者がユーザーに対し交付する、QR コードが掲載されているカードをいいます。
(11) 「本システム」とは、NTTデータが提供する電子地域通貨の発行・管理システム(本アプリ(加盟店)及び本アプリ(ユーザー)、本カードを含みます。)をいいます。
(12) 「ユーザー」とは、発行者に電子地域通貨発行代金の納付を行い、発行者から、電子地域通貨の発行を受け、当該電子地域通貨を利用し、又は利用しようとする者をいいます。