「UMECA」利用規約

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(目的)
第1条 「UMECA」利用規約(以下「本規約」といいます。)は安中市(以下、「発行者」といいます。)が、株式会社NTTデータが提供する決済サービスを利用した対象商品等の代金等の決済を行うサービス(以下、「本サービス」といいます。)について、本サービスの利用に関し、ユーザーの遵守事項並びに発行者、事務局及びユーザーの権利義務関係を定めるものです(以下、本規約に基づく発行者、事務局及びユーザーの間の契約を「本サービス利用契約」といいます。)。本サービスの利用希望者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意いただいた上で、ご利用いただくものとします。
(定義)
第2条 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)  「UMECA」(以下「電子地域通貨」といいます。)」とは、発行者が、本システムを通じて、ユーザーに対して発行し、電磁的方法により記録される金額であって、ユーザーが加盟店において商品・サービスの代価の弁済等に使用することができるものをいいます。
(2) 「加盟店」とは、電子地域通貨を使用することができる店として発行者が指定するものをいいます。
(3) 「対象商品等」とは、加盟店が一定額の電子地域通貨と引き換えにユーザーに提供するものとして、発行者が承認した商品又はサービスをいいます。
(4) 「電子地域通貨使用取引」とは、ユーザーが、加盟店において、発行者から発行を受けた電子地域通貨と引き換えに、対象商品等を購入し、又は借り受け、若しくはサービスの提供を受ける取引をいいます。
(5) 「電子地域通貨取引金額」とは、電子地域通貨使用取引において決済された電子地域通貨に相当する金額をいいます。
(6) 「電子地域通貨発行代金」とは、ユーザーが、電子地域通貨の発行を受けるために、発行者に対して支払う代金をいいます。
(7) 「事務局」では発行者からの委託を受けて、加盟店の管理、決済の補助及びユーザーからのお問い合わせ、ご相談、クレームへの対応等の業務を実施します。
(8) 「本アプリ(加盟店)」とは、株式会社NTTデータ(以下「NTTデータ」といいます。)」により、電子地域通貨による決済及び同決済情報の確認のために加盟店に対して提供され、加盟店が情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(9) 「本アプリ(ユーザー)」とは、NTTデータにより、電子地域通貨の発行及び利用のためにユーザーに対して提供され、ユーザーの情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(10) 「本カード」とは、電子地域通貨の発行及び利用のためにユーザーに対して提供され、利用のために発行者がユーザーに対し交付する、QR コードが掲載されているカードをいいます。
(11) 「本システム」とは、NTTデータが提供する電子地域通貨の発行・管理システム(本アプリ(加盟店)及び本アプリ(ユーザー)、本カードを含みます。)をいいます。
(12) 「ユーザー」とは、発行者に電子地域通貨発行代金の納付を行い、発行者から、電子地域通貨の発行を受け、当該電子地域通貨を利用し、又は利用しようとする者をいいます。
(ユーザー登録)
第3条 本サービスの利用希望者は、本規約の内容を十分に理解し、本規約に同意いただいた上で、発行者が定める方法に従い、発行者に対し本サービスの利用を申し込むことができます。本サービスの利用を申し込む場合、本アプリ(ユーザー)にユーザー登録しなければならないものとします。また、本カードは所定の方法にて申込をおこなうものとします。
2 前項の本アプリ(ユーザー)にてユーザー登録を行った利用希望者に対し、発行者が登録完了を行ったことをもって、ユーザーとしての登録は完了したものとします。また、本カードは受領をもってユーザー登録完了とします。
3 発行者は以下のいずれかに該当する場合には、ユーザー登録を拒否することができます。この場合、本サービスの利用希望者に対し、拒否理由の説明その他の義務及び責任を負いません。
(1) 登録事項に不備又は虚偽の内容がある場合
(2) 既に本サービスのユーザー登録を完了している場合
(3) 過去に本規約等の違反により、登録を抹消されたことがある場合
(4) その他、発行者がユーザーとしての登録が適当でないと判断した場合
4 本サービスのユーザーがユーザー登録時に登録した情報は、全て完全かつ正確な情報でなければならず、登録情報を変更する場合には、遅滞なく発行者が定める方法により変更するものとします。
(ユーザーログイン・ログイン時の認証)
第4条 本アプリ(ユーザー)にログインする場合、ユーザー登録時に登録したメールアドレス、パスワードにより認証の上、登録した電話番号へのSMS認証をもって認証が完了となります。
2 ユーザーは登録したメールアドレス、パスワード等を厳格に管理し、第三者その他アカウントにアクセスする正当な権限を有さないものにこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正利用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
3 ユーザーがログイン時の認証において、入力ミス等により、所定の回数認証失敗となった場合は、本アプリ(ユーザー)の利用に制限がかかる場合があります。
(電子地域通貨の購入)
第5条 ユーザーは、本項各号に定める方法によって、発行者が別途定める金額を上限として電子地域通貨を購入することができます。
(1) 金融機関預金口座からの振替による購入
本アプリのユーザーが取引金融機関を選択し、当該金融機関所定の手続きを経た上で、決済時パスワードを入力することにより、電子地域通貨の購入代金の振替口座を登録できます。
電子地域通貨を購入する場合は、購入希望金額及び決済時パスワードを入力することで、本システム上に電子地域通貨が自動的に加算される方法
(2) クレジットカードによる購入
本アプリのユーザーが所有する自身名義のクレジットのカード番号、カード名義、有効期限、セキュリティコード及び購入希望金額を入力することで、本システム上に電子地域通貨が自動的に加算される方法
(3) 店頭での購入
ユーザーが一部加盟店店頭で、本アプリ(ユーザー)、又は本カード上に表示されるQRコードを加盟店に提示し、加盟店が、本アプリ(加盟店)を使用して当該QRコードを読み取り、ユーザーが購入希望金額と同額の現金(日本円)を加盟店へ支払うことで、本システム上に電子地域通貨が自動的に加算される方法
2 本条第1項第1号による電子地域通貨の購入に際しては、ユーザー自らが本項各号に定める内容を確認するものとします。
(1) 当該金融機関における振替サービスの提供時間帯
(2) 当該金融機関における電子地域通貨の購入上限額
(3) 電子地域通貨購入後、ユーザー自身の預金口座の取引履歴
3 発行者はユーザーが電子地域通貨の購入手続きを完了した時点で電子地域通貨購入代金に応じた電子地域通貨を発行するものとします。
4 ユーザーは、購入手続き完了後、電子地域通貨の購入について取り消すことはできません。
(電子地域通貨使用取引)
第6条 ユーザーは以下のいずれかの方法により、電子地域通貨を、加盟店との間の電子地域通貨使用取引の決済に利用することができるものとします。
(1) ユーザーが、決済に必要な認証を行った上で、本アプリ(ユーザー)を使用して加盟店に置かれたQRコードを読み取り、ユーザーが当該決済代金相当の電子地域通貨を入力することで、本システム上から当該の電子地域通貨が自動的に減算される方法
(2) ユーザーが、決済に必要な認証を行った上で、本アプリ(ユーザー)に表示又は本カード上に掲示のQRコードを加盟店に提示し、加盟店が、本アプリ(加盟店)を使用して当該QRコードを読み取り、当該決済代金相当の電子地域通貨を入力することで、本システム上から当該の電子地域通貨が自動的に減算される方法
2 ユーザーは、事前にQRコードをキャプチャした画像、その他、本アプリ(ユーザー)に表示、又は本カードに掲示のQRコードの複製物を提示する形での電子地域通貨の利用はできません。
3 電子地域通貨の購入上限額及び保有上限額並びに1回あたりの電子地域通貨使用上限額は発行者が定めるものとし、いずれも本サービスのウェブサイトに表示するものとします。また、本アプリ(ユーザー)から当該ウェブサイトに遷移し確認することができます。
4 電子地域通貨使用取引については、本アプリ(ユーザー)を介して、決済代金相当額の電子地域通貨が残高から減算され、本システム上、当該利用記録が完了したときに、対象商品等の決済代金の支払いがなされたものとします。本カードの場合は、本アプリ(加盟店)を介して、決済代金相当額の電子地域通貨がカード残高から減算され、本システム上、当該利用記録が完了したときに、対象商品等の決済代金の支払いがなされたものとします。
5 ユーザーは本アプリ(ユーザー)で電子地域通貨使用取引の完了後、加盟店に決済完了画面を提示するとともに、本アプリ(ユーザー)にて利用残高が正しく表示されていることを確認するものとします。本カードの場合は、本アプリ(加盟店)による所定の操作にて、利用残高を確認するものとします。
6 本アプリ(ユーザー)は決済に必要な認証を行う際、ユーザー自らが認証を行うこととします。なお、認証に必要な情報は第三者に知られないようユーザー自身で厳重に管理を行うこととします。
7 本アプリ(ユーザー)が電子地域通貨の利用に要する、ユーザーの携帯電話の通信料・接続料等はユーザーが負担するものとします。
(電子地域通貨使用取引の取り消し等)
第7条 ユーザーは、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で行った電子地域通貨使用取引を取り消し、又は解除することができないものとします。ユーザーが加盟店から返金を受ける必要がある場合、ユーザーと加盟店の間の合意により行うものとし、発行者は一切の責任を負わないものとします。
(電子地域通貨の残高確認方法)
第8条 電子地域通貨の残高は、本アプリ(ユーザー)の本サービス利用画面で確認することができます。また、本カードユーザーは加盟店店頭での申し出により、本アプリ(加盟店)にて確認することができます。
(電子地域通貨の譲渡禁止)
第9条 電子地域通貨の残高は、他のユーザー又は第三者に譲渡することはできません。また、ユーザーは自身がユーザー登録した本アプリ(ユーザー)及び本カードに記録されている電子地域通貨を第三者に使用させることはできません。
(電子地域通貨の有効期限)
第10条 ユーザーが購入し、発行した電子地域通貨の有効期限は、発行日の属する月の24月後の月末日とします。
2 ユーザーが購入し、発行した電子地域通貨の有効期限は、本アプリ(ユーザー)の本サービス利用画面にて確認することができます。本カードの場合は、本アプリ(加盟店)による所定の操作にて確認することができます。
3 有効期限を過ぎた電子地域通貨は失効し、電子地域通貨取引に利用することができません。また、発行された電子地域通貨は、有効期限内、有効期限後のどちらの場合も、払戻しすることはできません。
(電子地域通貨の払戻し)
第11条 ユーザーは、電子地域通貨の購入後は、本項各号に規定する場合を除き、払戻しを受けることはできません。
(1) 資金決済に関する法律により発行者が払戻しを義務づけられる場合
(2) 資金決済に関する法律に基づき発行者が払戻しを行うことが相当と認めた場合
2 前項にかかわらず、発行者が本サービスを廃止した場合は、ユーザーは所定の手続きにより、払戻しを受けることができます。
3 前各項にかかわらず、加盟店では電子地域通貨の払戻しを受けることはできません。
(利用できる施設又は場所の範囲)
第12条 ユーザーは、加盟店において、電子地域通貨を電子地域通貨使用取引に利用することができます。
2 利用可能な加盟店は、ユーザーが本アプリ(ユーザー)の本サービス利用画面にて所定の操作を行うことにより、確認することができます。また、「UMECA」ウェブサイトにて確認することができます。
(ユーザーの遵守事項)
第13条
1 ユーザーは本アプリ(ユーザー)及び本カードのQRコード並びに電子地域通貨を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとします。
2 ユーザーは本アプリ(ユーザー)の登録及び利用に際して、必要となる認証情報(メールアドレス、パスワード、認証コード、決済時パスワード、チャージに必要となる金融機関の暗証番号等)について、推測されやすいもの(例:生年月日等)を設定しないこと及び第三者に知られることのないよう適切かつ厳重に管理しなければならないものとします。
3 ユーザーは本アプリ(ユーザー)を利用する情報端末について、標準的なセキュリティ対策を講じ、盗難又は紛失等に注意した上で、適切かつ厳重に管理しなければならないものとします。
4 ユーザーは、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 本アプリ(ユーザー)に表示及び本カードに掲示のQRコード並びに電子地域通貨を複製し、改変し、公衆送信し、若しくは貸与、譲渡、売買その他の方法により第三者に承継させ、又は第三者に利用させること。
(2) 本アプリ(ユーザー)に表示及び本カードに掲示のQRコード並びに電子地域通貨を偽造し、変造し、又は改ざんするなど、不正な方法により使用すること、又は電子地域通貨が偽造、変造又は改ざんされたものであることを知りながら使用すること。
(3) 違法、不正又は公序良俗に反する目的で電子地域通貨を購入し、又は電子地域通貨使用取引を行うこと。
(4) 申込みに際し、発行者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること。
(5) 営利目的で本サービスを利用すること。
(6) 本システムを不正に操作するなどして、本サービスの運営を妨害すること。
(7) 本サービス、発行者、事務局又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権等の法令上又は契約上の権利を侵害し、又はそのおそれがある行為をすること。
(8) 本規約に反すること。
(9) その他発行者が不適切と認める行為を行うこと。
5 ユーザーが前項各号のいずれかに該当する場合又はその恐れがあると発行者が認めた場合、発行者及び加盟店は、ユーザーによる電子地域通貨の利用を認めない場合があります。また、ユーザーが前項に違反し、その他の理由により電子地域通貨を第三者に利用されるなどして失った場合においても、発行者は一切の責任を負わないものとします。
6 ユーザーは、本規約に違反したことにより発行者又は加盟店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
7 発行者は、本条第5項に基づき実施した措置に基づきユーザーに損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
(補償等の対応方針)
第14条 ユーザーは、本アプリ(ユーザー)の利用端末及び本カードの紛失又は盗難等により、第三者に電子地域通貨を使用された場合、その使用に伴ってユーザーに生じた損害について発行者は一切の責任を負わないものとします。
2 前項にかかわらず、ユーザーが本アプリ(ユーザー)の利用端末の紛失若しくは盗難の事実又はそのおそれがあることを知ったときは、直ちに発行者所定の方法により発行者あて通知するとともに、所轄の警察署及び通信会社へ届出、かつ発行者の請求により所定の紛失・盗難届を提出した場合、第三者に電子地域通貨を不正に使用され生じた被害については、ユーザーは発行者に対して、当該不正な電子地域通貨の使用に係る被害に相当する金額の復元補償を請求することができます。
3 前項の請求がなされた場合、発行者は、ユーザーから通知を受けた日の30日(ただし、発行者に通知することができないやむを得ない事情があることをユーザーが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な電子地域通貨の使用に係る損害の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます)を復元補償するものとします。ただし、当該不正な電子地域通貨の使用が行われたことについて、発行者が善意かつ無過失であり、かつ、当該電子地域通貨の使用に係る損害がユーザーの過失に起因する場合は、発行者は、被害状況及び過失の度合い等を勘案の上、補償対象額を減額した金額を復元補償する場合があります。
(ユーザー退会)
第15条 ユーザーが本サービス利用契約の解除(退会)を希望する場合には、ユーザー本人が発行者所定の退会手続きを行うものとします。なお、本サービス利用契約が解除された場合、ユーザー登録情報及びユーザーが本アプリ(ユーザー)上で入力、送信、管理又は保管する情報は、発行者の裁量により、維持又は削除されます。また、本カードの解除(退会)を希望する場合には、「UMECA」ウェブサイト記載の「UMECAお問い合わせコールセンター」へお問い合わせください。
2 退会手続時点でユーザーの電子地域通貨の残高は失効するものとし、発行者はユーザーに対して、払戻しは行いません。
3 ユーザーが、第1項に定める退会手続を怠ったことにより、ユーザーに何らかの損害が発生した場合であっても、発行者は、発行者の故意又は重過失がある場合を除いて、責任を負わないものとします。
(相談窓口)
第16条 本規約に関するお問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、端末の紛失・盗難等、第三者による不正使用時、その他緊急連絡時には、本アプリ(ユーザー)又は「UMECA」ウェブサイト記載の「UMECAお問い合わせコールセンター」へお問い合わせください。
(本サービスの変更及び終了)
第17条 発行者は、発行者が必要と判断する場合、本サービスの内容について全部又は一部を変更し、若しくはその提供を終了することができるものとします。
2 発行者は、本サービスについて、ユーザーにとって不利益な変更をする場合、若しくはその全部又は一部の提供を終了する場合、実務上合理的に可能な範囲と方法により、ユーザーに事前に通知するものとします。
(本サービスの利用停止等)
第18条 発行者及び加盟店は、本項各号に掲げる事由が生じた場合には、ユーザーに対し事前に通知することなく、電子地域通貨の発行及び電子地域通貨使用取引の全部又は一部を停止又は中止することがあります。この場合、ユーザーは、電子地域通貨の全部又は一部を利用することができません。
(1) 発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、本サービスを利用することができない場合
(2) システムの保守・点検等により、本サービスを停止する必要がある場合
(3) 本アプリ(ユーザー)及び本カードの偽造、変造、若しくは不正利用がなされたとき、又はその可能性がある場合
(4) 法令又はこれに基づく措置により、本サービスの提供ができなくなった場合
(5) ユーザー、加盟店、発行者、その他第三者の利益を保護するためにやむを得ない場合
(6) 前各号に掲げるほか、発行者が合理的な理由によりやむを得ず本サービスの停止又は中止が必要であると判断した場合
2 発行者及び加盟店は、前項に基づき実施した措置によってユーザーに損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が発行者又は加盟店の故意又は重過失により発生した場合を除きます。
(特定のユーザーに係る本サービスの利用停止及びユーザー登録資格の喪失等)
第19条 ユーザーが本項各号のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある場合、発行者は事前の通知なく当該ユーザーへの本サービスの提供を停止することができます。
(1) ユーザーが本規約に違反した場合
(2) ユーザーが電子地域通貨を違法若しくは不正に入手、利用した場合
(3) 電子地域通貨の利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合
(4) 本サービス又は本アプリ(ユーザー)又は本カードをマネーロンダリング等、不正な目的で利用した場合
(5) 前各号に掲げるほか、発行者が合理的な理由により特定ユーザーの利用停止等が必要であると判断した場合
2 ユーザーが前項各号のいずれかに該当すると発行者が判断した場合、又は前項の利用停止措置が行われた後30日以内に利用停止事由が解消されない場合、発行者の判断により、事前の通知なく当該ユーザーのユーザー登録資格を喪失させることができるものとします。ユーザー登録資格喪失時に当該ユーザーが保有していた電子地域通貨残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
3 発行者及び加盟店は、前二項に基づき実施した措置によってユーザーに損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第20条 ユーザーは、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも ってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 。
2 ユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、ユーザーが前各項の表明保証に反し、又は反していると疑われる場合、催告そのほか何らの手続を要することなく、ユーザー登録資格を喪失させることができます。なお、発行者は、係る疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、ユーザー登録資格の喪失に起因してユーザーに損害等が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
4 前項の場合、当該ユーザーの保有する電子地域通貨残高は失効するものとし、払戻しはいたしません。
(個人情報等の取扱い)
第21条 発行者及び事務局は、本サービスの登録、電子地域通貨の発行又は利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、以下のとおり適切に取り扱うものとします。
(1)個人情報とは、電子地域通貨の発行又は利用に際し発行者が提供を受けた、カナ氏名、電話番号、Eメールアドレス、年齢、居住地、電子地域通貨の残高、取引履歴、本アプリ(ユーザー)の使用・閲覧履歴、問い合わせ履歴、その他別途アンケート実施時に回答いただく内容等、他特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
(2)電子地域通貨の発行及び利用に関し発行者及び事務局にご提供いただいた個人情報は
以下の目的のためにのみ利用します。
・電子地域通貨の運営及びサービスの提供
・サービス内容の充実・改善・新サービスの提供を目的とした分析
・電子メール、本アプリ(ユーザー)と等の通知手段による発行者、事務局又は提携会社等の各種商品、サービス及びイベント等に関する情報発信(ユーザーの取引履歴や本アプリ(ユーザー)の使用履歴等を分析して、ユーザーのニーズにあった各種広告等の配信等を行うことを含む。)
・ユーザーからのお問い合わせ等に対する適切な対応
・その他上記の各利用目的に準ずるか、以下に密接に関連する目的
・別途、発行者のプライバシーポリシーで定めた利用目的
・安中市個人情報保護法施行条例で定めた利用目的
・上記の各利用目的の達成に必要な範囲内で第三者に委託又は提供するため。
(契約期間)
第22条 本サービス利用契約は次の各項のいずれかに該当するまで有効といたします。
(1)本アプリ(ユーザー)又は本カードのユーザーが本サービスを退会したとき、又は本サービスのユーザー登録資格を喪失したとき。
(2)本サービスが終了したとき。
(分離可能性)
第23条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、無効又は執行不能と判断された規定以外の部分は継続して完全に効力を有するものとします。
(損害賠償)
第24条 ユーザーは、ユーザーと加盟店との間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
2 発行者は、ユーザーと加盟店その他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。ただし、発行者は、これらの紛争について、当該ユーザー、加盟店又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
3 ユーザーは、本規約に違反したことにより、発行者、事務局又は第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用で当該損害を賠償するものとします。
(ユーザーへの通知)
第25条 本規約の変更に関する通知その他発行者からユーザーに対する連絡又は通知は、本アプリ(ユーザー)又は「UMECA」ウェブサイト上の適宜の場所への掲示、その他発行者の定める方法で行うものとします。
(知的財産権等)
第26条 本サービス及び本システムを構成する素材(文章、写真、プログラム等)に関する一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権等)は、発行者又は当該権利を有する第三者に帰属しています。ユーザーは、発行者及び当該権利を有する第三者の許可なく、一切の権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
(権利の譲渡等)
第27条 ユーザーは、発行者の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
(本規約の変更)
第28条 発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更する場合には、事前に、インターネット上のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切であると判断する方法によりユーザーに当該変更内容及び変更の効力発生日を周知するものとし、当該変更内容の周知後、ユーザーが電子地域通貨を利用した場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。
(協議)
第29条 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、発行者、事務局及び加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第30条 本契約に関する訴訟、調停その他一切の紛争については、発行者である安中市所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第31条 本規約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとします。
附則 本規約は、令和6年11月18日から施行します。以上
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