「UMECA」加盟店規約

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(目的)
第1条  「UMECA」加盟店規約(以下「本規約」といいます。)は安中市(以下、「発行者」といいます。)が、株式会社NTTデータが提供する決済サービスを利用した対象商品等の代金等の決済を行うサービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、発行者、事務局及び加盟店間の契約関係(以下「本契約」といいます。)を定めるものです。発行者から加盟店としての登録を受けることを希望する者(以下「加盟店希望者」といいます。)は、本規約に同意の上、発行者に対し、加盟店の登録申込みを行うものとします。加盟店希望者が加盟店の登録をお申込みいただいた場合、本規約及び本システム利用規約に同意したものとみなされます。
(定義)
第2条 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「UMECA(以下「電子地域通貨」といいます。)」とは、発行者が、本システムを通じて、ユーザーに対して発行し、電磁的方法により記録される金額であって、ユーザーが加盟店において商品・サービスの代価の弁済等に使用することができるものをいいます。
(2) 「加盟店」とは、電子地域通貨を使用することができる店として発行者が指定するものをいいます。
(3) 「対象商品等」とは、加盟店が一定額の電子地域通貨と引き換えにユーザーに提供するものとして、発行者が承認した商品又はサービスをいいます。
(4) 「電子地域通貨使用取引」とは、ユーザーが、加盟店において、発行者から発行を受けた電子地域通貨と引き換えに、対象商品等を購入し、又は借り受け、若しくはサービスの提供を受ける取引をいいます。
(5) 「電子地域通貨取引金額」とは、電子地域通貨使用取引において決済された電子地域通貨に相当する金額をいいます。
(6) 「電子地域通貨発行代金」とは、ユーザーが、電子地域通貨の発行を受けるために、発行者に対して支払う代金をいいます。
(7) 「事務局」とは、発行者からの委託を受けて、発行者が指定する加盟店の管理、決済の補助等の業務を行う窓口をいいます。
(8) 「本アプリ(加盟店)」とは、株式会社NTTデータ(以下「NTTデータ」といいます。)」により、電子地域通貨による決済及び同決済情報の確認のために加盟店に対して提供され、加盟店が情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(9) 「本アプリ(ユーザー)」とは、NTTデータにより、電子地域通貨の発行及び利用のためにユーザーに対して提供され、ユーザーの情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(10) 「本カード」とは、電子地域通貨の発行及び利用のためにユーザーに対して提供され、利用のために発行者がユーザーに対し交付する、QR コードが掲載されているカードをいいます。
(11) 「本システム」とは、NTTデータが提供する電子地域通貨の発行・管理システム(本アプリ(加盟店)、本アプリ(ユーザー)及び本カードを含みます。)をいいます。
(12) 「ユーザー」とは、発行者に電子地域通貨発行代金の納付を行い、発行者か電子地域通貨の発行を受け、当該電子地域通貨を利用し、又は利用しようとする者をいいます。
(加盟店の登録)
第3条 加盟店希望者は、本規約の内容に同意の上、発行者所定の方法に従い、加盟店の登録申込みを行うものとします。加盟店希望者は、申込み時に記載若しくは入力等により届け出る事項及び発行者に提供した資料その他の情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
2 発行者は、加盟店希望者より前項の申込みを受けた後、加盟店の登録審査を行い、所定の方法により、当該加盟店希望者に対して、登録審査結果を郵送又はメールにて通知するものとします。
3 本契約は、発行者が当該加盟店希望者に対して、加盟店としての登録を承諾した旨を通知したときに成立するものとします。
4 発行者は、加盟店希望者の登録を承諾しなかった場合でも、加盟店希望者に対して、拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らかの義務又は責任を負わないものとします。
5 加盟店は、第1項に従い提供した情報について変更がある場合には、速やかに、所定の方法により、発行者に対し通知するものとします。
6 発行者は、加盟店の登録に関する業務の全部又は一部を事務局に委託できるものとします。
(対象商品等)
第4条 加盟店は、法令等を遵守し、また、商品・サービスを販売するために必要な許認可や承諾を自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。
2 加盟店は、電子地域通貨を利用して次の各号に定める商品等を販売又は提供してはなりません。
(1) 公共料金(税、電気、ガス、水道等)の支払い
(2) 不動産、金融商品、たばこ、商品券、プリペイドカード、切手、印紙等の換金性の高いもの
(3) 出資、有価証券の購入、債務の弁済等消費に当たらないもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号並びに同条第5項に規定する営業に係る役務
(5) 宗教及び政治団体に関わるもの及び公序良俗に反するもの
(6) 各加盟店が使用を不可とするもの
(7) その他市長が不適当と認めるもの
3 加盟店は、発行者から要求を受けた場合、加盟店が本契約を遵守しているかを発行者が判断するために必要な情報を、速やかに発行者に提出するものとします。
(加盟店舗)
第5条 加盟店は、発行者所定の加盟店標識及び販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者又は事務局の指示に従って掲示又は表示するものとします。
(電子地域通貨使用取引)
第6条 加盟店は、発行者の指定する方法により次の各号のいずれかの手続きを行い、電子地域通貨使用取引において、電子地域通貨による決済(第1号又は第2号)及びチャージ(第3号)を実施するものとします。
(1) ユーザーに本アプリ(ユーザー)を使用して加盟店に置かれたQRコードを読み取らせ、対象商品等の代金の金額その他所定の決済に必要な情報を入力させた上で、当該決済においてユーザーが使用を希望する電子地域通貨を減じる操作を行い、加盟店において、本アプリ(加盟店)により、同操作が行われたことを確認すること。
(2) 加盟店が、本アプリ(加盟店)を使用して、ユーザーから提示を受けた本アプリ(ユーザー)又は本カードのQRコードを読み取り、対象商品等の代金の金額その他所定の決済に必要な情報を入力した上で、当該決済においてユーザーが使用を希望する電子地域通貨を減じる操作を行うこと。
(3) 加盟店が、本アプリ(加盟店)を使用して、ユーザーから提示を受けた本アプリ(ユーザー)又は本カード上のQRコードを読み取り、ユーザーが購入を希望する電子地域通貨の対価の額と同額の現金(日本円)を加盟店へ支払うことで、ユーザーが購入を希望する電子地域通貨を加える操作(以下、当該操作を「店頭チャージ」といいます。)を行うこと。
2 前項第3号の店頭チャージができるのは発行者が認めた加盟店に限るものとします。なお、店頭チャージは加盟店に提供される本アプリ(加盟店)を利用して行うものとし、その他店頭チャージに要する設備及び経費は本規約に特段の定めのない限り、加盟店の責任で負担するものとします。
3 加盟店は、次項各号に定める場合を除き、ユーザーからの電子地域通貨使用取引の申込みを拒絶しないものとします。
4 加盟店は、ユーザーから電子地域通貨使用取引の申込みを受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合、電子地域通貨による決済を行ってはならないものとします。
(1) ユーザーから、対象商品等以外の商品又はサービスについて、電子地域通貨による決済を求められた場合
(2) ユーザーから、QRコードをキャプチャした画像、その他、本アプリ(ユーザー)又は本カードはこれらに表示されるQRコードの複製物による決済の申込みを受けた場合
(3) 偽造若しくは変造された本アプリ(ユーザー)、本カード又はこれらに表示されるQRコードを提示された場合
(4) 本アプリ(ユーザー)に登録された電子地域通貨の名義人と異なる者から地域通貨使用取引の申込みを受けた場合
(5) 暴力団員等(第16条第1項に定義する「暴力団員等」をいいます)の利益となることが明らかな場合
(6) 第1号から第5号に該当すると疑われる場合
5 加盟店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、原則としてユーザーと加盟店との間で行った電子地域通貨使用取引を取消し、又は解除しないものとします。それ以外の場合においてユーザーが加盟店から返金を受ける必要がある場合、ユーザーと加盟店の間の合意により行うものとし、発行者は一切の責任を負わないものとします。
(売上承認処理)
第7条 加盟店は、ユーザーより商品等の購入申込みがあった場合は、発行者の指定する方法により、次の各号のいずれかの手続きを行った上で、当該対象商品等にかかる商品等代金について、電子地域通貨残高等の減算その他の決済手段に係る契約上必要とされる承認等を得るための発行者所定の処理(以下「売上承認処理」といいます。)を行うものとします。
(1) ユーザーに本アプリ(ユーザー)を使用して加盟店に置かれたQRコードを読み取らせ、対象商品等の代金の金額その他所定の決済に必要な情報を入力させる処理
(2) 加盟店が、本アプリ(加盟店)を使用して、ユーザーから提示を受けた本アプリ(ユーザー)又は本カード上のQRコードを読み取り、対象商品等の代金の金額その他所定の決済に必要な情報を入力する処理
2 売上承認処理は、前項各号に定める手続きに応じて、次の各号に定める時に完了するものとします。
(1) 前項第1号に定める手続き
加盟店が、本アプリ(加盟店)にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態にしたとき。
(2) 前項第2号に定める手続き
発行者が本アプリ(加盟店)にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態にしたとき、又は発行者が本アプリ(ユーザー)にて売上承認処理を完了した旨を表示可能な状態にした時のいずれか早いとき。
3 加盟店は、売上承認処理を完了した旨の表示が本アプリ(ユーザー)又は本アプリ(加盟店)に表示された場合、商品等代金と電子地域通貨により決済された金額を確認するものとし、金額が一致しているときは、当該ユーザーとの売買契約等に基づいて直ちに対象商品等の提供を行うものとします。加盟店が当該確認により金額の相違を知ったときは、発行者所定の方法に基づいて取消処理を行った上で、改めて本条第1項に基づく売上承認処理を行うものとします。
4 発行者は、売上承認処理において、加盟店の対象商品等にかかる商品等代金に関し、ユーザーが保有する電子地域通貨残高等の範囲内かどうかの確認その他契約上必要とされる手続きを行います。なお、これらの手続きの結果は、請求時点における決済手段の有効性を確認するものであり、対象商品等の購入申込みを行った者がユーザー本人であることを保証するものではありません。
5 加盟店は、第2項に基づき発行者が売上承認処理を完了した旨の表示が本アプリ(ユーザー)及び本アプリ(加盟店)のいずれにも表示されなかった場合、承認が得られなかった商品等代金を電子地域通貨を利用して決済してはなりません。
6 加盟店は、ユーザーが商品等の購入を申し込んだ事実を記録し、発行者が要求したときは、これを速やかに提出するものとします。
(売上確定処理)
第8条 前条第2項に基づき売上承認処理を完了したときに、発行者所定の売上の確定処理(以下「売上確定処理」といいます。)は完了し、発行者は、当該時点において、電子地域通貨取引金額を確定します。なお、前条第1項各号に基づく売上承認処理の対象とされた商品等代金の金額その他の情報に誤りがあった場合でも、発行者所定の決済手続きが完了した場合には、当該情報に基づき決済されたものとして売上確定処理が行われるものとし、発行者は、当該情報の誤りについて責任を負わないものとします。
2 発行者は、売上確定処理がなされた商品等代金の電子地域通貨残高等によるものについては、「UMECA利用規約」に基づき商品等代金に相当するユーザーの電子地域通貨残高等を減算します。この減算が完了したときに、加盟店のユーザーに対する商品等代金に係る債権は消滅するものとします。
(不正な電子地域通貨利用取引の処理)
第9条 加盟店が第6条第4項各号のいずれかに該当する電子地域通貨使用取引の申込みを受けたとき、又は当該申込みを受けた場合において電子地域通貨使用取引を行ったことが判明したときは、加盟店は、所定の方法により発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、発行者又は事務局が行う調査に協力するものとします。
2 加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合、発行者は、加盟店に対し、当該電子地域通貨使用取引に係る電子地域通貨取引金額を支払う義務を負わないものとします。
(1) 売上承認処理を行わずに売買等を行うなど、発行者所定の手続きによらない方法で決済を行った場合
(2) 売上承認処理の内容が正当なものでない場合又は売上承認処理の内容に不実不備がある場合
(3) 第13条第1項のクレームが発生した場合又はそのおそれがあると発行者が判断した場合
(4) ユーザーに対象商品等の引渡し若しくは提供がなされていない場合又はそのおそれがあると発行者が判断した場合
(5) 加盟店が第16条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合又はその疑いがあると発行者が認めた場合
(6) ユーザー若しくはその他の第三者から電子地域通貨による決済を行っていない旨の申し出があった場合又は対象商品等の購入申込みを行った者が正当な決済権限を有する者以外であると疑われる場合。ただし、加盟店が次の(ア)から(ウ)の条件をいずれも満たしている場合は除きます。
ア 加盟店が、上記決済が正当な決済権限を有する者によるものでないことについて善意かつ無過失であること。
イ 第14条第10項ないし第13項に規定する義務に違反している疑いがないこと。
ウ 上記決済に関する当社からの調査協力の求めがあったときはこれに応じること。
(7) 第6条第4項第1号及び第5号のいずれかに該当するにもかかわらず電子地域通貨使用取引を行った場合
3 前項に規定する場合で、発行者が加盟店に対し当該電子地域通貨使用取引に係る電子地域通貨取引金額を支払済みであるときは、加盟店は発行者に対し、発行者からの請求があり次第、発行者の定める方法に従い、直ちに当該金額を返還しなければならないものとします。
4 加盟店が第2項各号のいずれかに該当する疑いがあると発行者が判断した場合、第6条第4項第6号に該当するにもかかわらず電子地域通貨使用取引を行ったと発行者が判断した場合、又は加盟店が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、加盟店に対し当該電子地域通貨対象取引に係る電子地域通貨取引金額の支払を拒絶することができるものとします。なお、加盟店が第2項各号のいずれにも該当しないことが判明した場合、及び当該電子地域通貨使用取引が第6条第4項第1号及び第5号のいずれにも該当しないことが判明した場合、発行者は、加盟店に対し、当該電子地域通貨使用取引に係る電子地域通貨取引金額を、発行者所定の方法・時期に従い支払うものとします。ただし、利息又は遅延損害金は発生しないものとします。
5 前項本文に定める場合、発行者は、自ら又は発行者が指定する者をして、当該事項に関する調査を行い又は行わせることができるものとし、当該調査の開始後30日を経過しても、加盟店が第2項各号のいずれかに該当する疑い又は当該電子地域通貨使用取引が第6条第4項第1号及び第5号のいずれかに該当する疑いが解消しないときは、加盟店に対し、当該電子地域通貨取引に係る電子地域通貨取引金額を支払う義務を負わないものとします。
(電子地域通貨取引金額の精算)
第10条 電子地域通貨取引金額は、第8条第1項に定める売上確定処理が本システムに反映された時点で確定するものとします。
2 発行者は、毎月の取扱期間中の電子地域通貨取引金額を所定の売上締め日で集計の上、所定の支払期日に加盟店が指定した口座に、電子地域通貨取引金額精算金(以下、「精算金」といいます。)を振込むものとします。この場合において、支払期日が金融機関の休業日に当たるときは、金融機関の前営業日を支払期日とします。
3 電子地域通貨取引金額の売上締め日、精算金の支払は当月1日から当月15日までのユーザー使用分を当月末日に入金、当月16日から当月末日までのユーザー使用分を翌月15日に入金します。
4 加盟店は振込まれた精算金について異議がある場合は、精算金を受領した日から10日以内に発行者に異議を申し出ることとします。当該期間内に加盟店から異議がなかった場合、発行者は、加盟店がその精算金について異議なく承認したものとみなします。
5 発行者は、加盟店との精算に関する業務の全部又は一部を事務局に委託することができるものとします。
(加盟店手数料及び月額利用料)
第11条 加盟店は、本システムの月額利用料、加盟店登録料及び決済手数料については、当面の間、無料とします。なお、本システムの月額利用料、加盟店登録料及び決済手数料金額を変更する場合には、事前に通知します。
(店頭チャージ分の精算)
第12条 第6条第1項第3号の店頭チャージに関する精算については、取扱期間中において当該加盟店がユーザーから受け取った店頭チャージ金額(以下、「月間店頭チャージ額」といいます。)と、取扱期間中における当該加盟店の「精算金」の大小により、次のとおり取り扱うものとします。
(1) 店頭チャージ額 < 精算金の場合
発行者は、精算金から月間店頭チャージ額を差引いた残額を所定の支払期日に加盟店が指定した口座に振り込むものとします。
(2) 店頭チャージ額 > 精算金の場合
発行者は、月間店頭チャージ額から精算金を差引いた金額を所定の日に加盟店が指定した口座から引き落としするものとします。
(3) 店頭チャージ額 = 精算金の場合
店頭チャージ額及び精算金の支払は発生しないものとします。
2 店頭チャージの取扱いを希望する加盟店については、発行者所定の店頭チャージに関する発行者指定の書類を提出し、発行者が認めた場合に限り、店頭チャージの取扱いができるものとします。 
3 第1項第2号に基づく金額について、所定の日に口座引き落としができなかった場合、発行者は当該加盟店の店頭チャージの取扱いを催告その他何らの手続きを要することなく直ちに中止できるものとします。
(クレーム対応等)
第13条 加盟店は、対象商品等に関連して、ユーザー又は第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、発行者にいかなる迷惑もかけないものとします。
2 加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、ユーザー又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
3 加盟店は、対象商品等に関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ、又はそのおそれがあると認められるときは、その内容及び経過を所定の方法により、事務局に対して報告するものとします。また、加盟店が前2項のクレーム対応上又は本項に定める法令違反等の事由により、ユーザーへ通知、プレスリリース又は自主回収などを行う場合には、事前に所定の方法により事務局にその内容を通知するものとします。
(加盟店の遵守事項)
第14条 加盟店は、本契約のほか、資金決済法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 加盟店は、発行者又は事務局が電子地域通貨の利用促進のために、印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
3 加盟店は、発行者又は事務局から提供を受けた加盟店の情報を登録したQRコードを適切に維持・管理し、第三者に譲渡・貸与その他の処分を行ってはならないものとします。また、本契約が終了した場合、責任をもって廃棄するものとします。
4 加盟店は、商品等の売主として、次の各号を遵守するものとします。
(1) 広告の表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売や提供を行うこと。
(2) 商品等を購入する際にユーザーが明確に取引内容を認識できる措置を講じること。
(3) ユーザーが誤った意思表示を行わないように、誤入力を防ぐための確認、十分な説明等の措置を講じること。
(4) 商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、誠実な対応を行うこと。
(5) 前4号のほか、電子地域通貨を利用するにあたり遵守すべき事項として発行者が別途通知する事項
5 加盟店は、電子地域通貨の利用に際し、次の各号を行ってはなりません。
(1) 電子地域通貨の利用を希望するユーザーに対して、電子地域通貨を利用した取引を拒絶すること、異なる決済手段による支払いを要求すること又は異なる方法で商品等代金を決済すること(ただし、第6条第4項各号に該当するなど、電子地域通貨を利用した取引を拒絶すること等について正当な理由がある場合は除きます。)。
(2) 電子地域通貨を利用するユーザーが支払うべき商品等代金の金額を、事前にユーザーに通知することなく変更すること。
(3) 電子地域通貨貨を利用するユーザーに対し、商品等代金以外の金銭の支払いを請求すること。
(4) 商品等の購入等申込みの勧誘を行う際、消費者契約法第4条の規定により消費者契約の取消しが可能であるとされる取引を行うこと。
(5) 発行者の信用又はイメージを毀損する行為
(6) 知的財産権、パブリシティー権、肖像権、プライバシー権、人格権などの発行者若しくは第三者の権利を侵害する又は発行者若しくは第三者の信用を毀損する目的又は方法で電子地域通貨を利用すること。
(7) その他発行者が禁止事項として別途通知する事項
6 加盟店は、第6条第1項に定める電子地域通貨による決済処理において、次の各号を行ってはなりません。
(1) 加盟店舗における対象商品等の代金以外の売上について決済処理の対象とする行為
(2) 通常1回の決済処理とすべき対象商品等の代金を、取扱日付の変更、分割等により複数の売上として処理する行為
(3) 売上の日付、金額その他の事項について不実のデータを作成する行為
(4) 対象商品等の代金の決済処理以外の目的に電子地域通貨を利用する行為又は電子地域通貨の運営を妨げる行為
(5) 前4号のほか、発行者が禁止し、別途通知する行為
7 加盟店は、発行者が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託することはできないものとします。
8 加盟店は、第3条第1項に基づき届け出た事項に追加又は変更がある場合には、所定の方法で発行者に届け出るものとします。
9 加盟店は、本システムの利用に際して以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 本システムに関する情報を改ざん又は消去する行為
(2) 本システムの利用又は提供を妨げる行為
(3) 本システムに関する著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(4) 不正アクセス行為、ハッキング行為等本サービスを構成するソフトウェア及びハ-ドウェアに支障を与える行為
(5) 本システムについて、改変若しくは改ざんをし、又は逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング等によるソースコードの解析を行う行為
10 加盟店は、自己の責任において、取引の安全性の確保に努め、発行者又は事務局が推奨する不正利用の防止措置を講じる等により、電子地域通貨の不正利用に該当しないことの確認を行い、不正利用の防止に協力するものとします。
11 加盟店は、対象商品等の購入申込みを行った者がユーザー本人以外であると疑われる場合又は対象商品等の購入申込みにおける電子地域通貨の使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該販売を行わないものとし、直ちにその事実を発行者又は事務局に連絡するものとします。
12 発行者は、加盟店とユーザーとの取引において、発行者所定の調査により不正利用が発生している又はそのおそれがあると判断した場合、加盟店に対して対象商品等の引渡し又は提供を停止することを求めることができるものとし、加盟店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。
13 加盟店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく、当該調査の結果及び策定した計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを事務局に報告するものとします。
(加盟店サイト等の掲示)
第15条 加盟店は、発行者又は事務局が、加盟店の登録申込時等において、加盟店より届出を受けた加盟店サイト等に関する情報(加盟店の店舗又はWEBサイトの名称、住所、URL、連絡先その他事務局が指定する加盟店サイトの情報を含みます。)を事務局が運営するWEBサイト又はアプリケーション上に掲載する場合があること、また、発行者又は事務局の判断により掲載を中止する場合があることをあらかじめ承諾します。
2 前条第8項に基づき追加又は変更された加盟店サイト等に関する情報についても前項と同様とします。
3 加盟店は、発行者又は事務局に届け出た加盟店サイト等に関する情報に誤りがあり、又は加盟店サイト等に関する情報の変更を速やかに発行者又は事務局に届け出なかったことにより、ユーザー又は第三者との間に紛争が生じた場合は、自らの責任で解決するものとし、また発行者又は事務局に生じた損害を補償するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第16条 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員及び従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対してそれと知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 加盟店等は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて第三者の信用を毀損し、若しくはその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者又は事務局は、加盟店等が前2項の表明保証に違反していると判断した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約及び発行者又は事務局と加盟店間に存在する他の契約の全部又は一部を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。なお、発行者又は事務局はかかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わないものとします。
4 発行者及び事務局は、本条の解除等により、加盟店等に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
(調査協力及び監督等)
第17条 加盟店は、発行者又は事務局が加盟店に対し業務内容、電子地域通貨の利用状況、対象商品等の内容又は売上処理の内容等、発行者又は事務局が必要と認めた事項に関して調査、報告又は資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。
2 加盟店は、発行者から、発行者が法令に基づく報告等を行うにあたり必要な情報その他法令で報告が義務付けられた事項の提示を求められた場合又は法令等に基づき検査の要請を受けた場合、直ちにこれに応じるものとします。
3 前2項に加え、店頭チャージを行う加盟店については、以下のとおりとします。
(1) 発行者所定の方法により、店頭チャージ業務(以下、「チャージ業務」という。)の遂行状況に関して定期的に事務局に報告するものとします。
(2) チャージ業務に関する事故又は不祥事件などが発生した場合には、直ちに事務局に報告するものとします。
(3) 加盟店は、発行者若しくは事務局又はその指定する者が、加盟店の店舗内又は社内に立ち入り、チャージ業務の遂行状況を検査する権限を認め、当該検査に協力するものとします。
(4) 発行者が必要と認めた場合には、発行者は加盟店に対し、その業務遂行状況の改善を申し入れることができるものとします。
(秘密保持義務)
第18条 加盟店は、本契約の内容及び本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知とします。)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示者から開示された情報によらず被開示者が独自に生成・開発した情報
(3) 開示の時点で既に公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責によらずして公知となった情報
(個人情報の取扱い)
第19条 加盟店は、本契約の遂行及び電子地域通貨使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、ガイドライン等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項として保護するとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。
2 加盟店が、本契約の遂行又は電子地域通貨使用取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
3 加盟店は、本契約の遂行又は電子地域通貨使用取引により取得した個人情報(以下「本個人情報」といいます。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 加盟店は、本個人情報を、本契約の遂行又は電子地域通貨使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等をしてはならないものとします。
5 加盟店は、本個人情報の取扱記録を作成し、発行者又は事務局から要求があった場合、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。また、発行者又は事務局は、加盟店の本個人情報の取得、取扱い又は管理状況を調査するため、加盟店に事前に通知した上で加盟店の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、加盟店は、発行者又は事務局の調査に協力するものとします。
6 加盟店は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、所定の方法により、直ちに事務局に報告するとともに、本人からの苦情への対応等を発行者又は事務局と協議し、発行者又は事務局の指示に従って適切な措置を講じるものとします。加盟店は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容について発行者に対し書面にて報告するとともに、発行者及び事務局と協議の上決定した再発防止策を加盟店の責任と費用負担で講じるものとします。
7 加盟店は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、発行者及び事務局が本人又は第三者から請求を受け、若しくは発行者及び事務局と本人又は第三者との間で紛争が発生した場合、加盟店の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。
8 加盟店は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、発行者又は事務局が損害を被ったときは、発行者又は事務局に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
(契約期間)
第20条 本契約は、第3条第3項に基づく本契約の成立時に効力を生じます。
2 前項の定めにかかわらず、本システムが理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。また、この場合、加盟店は本契約の終了による損害の補償等を発行者及び事務局に請求することはできないものとします。
(本サービスの変更及び終了)
第21条 発行者は、発行者が必要と判断する場合、本サービスの内容について全部又は一部を変更し、若しくはその提供を終了することができるものとします。
2 発行者は、本サービスについて、加盟店にとって不利益な変更をする場合、若しくはその全部又は一部の提供を終了する場合、実務上合理的に可能な範囲と方法により、加盟店に対して事前に通知するものとします。
3 発行者は、本サービスの変更、若しくはその全部又は一部の提供を終了することによって、加盟店に損害又は不利益が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの利用停止等)
第22条 発行者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、加盟店に対し事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を停止又は中止することがあります。
(1) 発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、本サービスを利用することができない場合
(2) システムの保守・点検等により、本サービスを停止する必要がある場合
(3) 本アプリ(加盟店)の偽造、変造、若しくは不正利用がなされたとき、又はその可能性がある場合
(4) 法令又はこれに基づく措置により、本サービスの提供ができなくなった場合
(5) ユーザー、加盟店、発行者、その他第三者の利益を保護するためにやむを得ない場合
(6) 前各号に掲げるほか、発行者が合理的な理由によりやむを得ず本サービスの停止又は中止が必要であると判断した場合
2 発行者は、前項に基づき実施した措置により加盟店に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が発行者の故意又は重過失により発生した場合を除きます。
(解約)
第23条 加盟店は、解約日の30日前までに、発行者所定の方法で解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。
2 発行者は、解約日の30日前までに、加盟店に対して発行者所定の方法で解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができるものとします。ただし、第24条第1項各号のいずれかに該当した場合はこの限りではなく、発行者は加盟店に対して何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができるものとします。
3 本契約の解約日は、加盟店又は発行者から解約の申入れがあった日の30日経過後、最初に到来する月末日とします。
(解除)
第24条 発行者は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができます。
(1) 本契約に違反したとき。
(2) 加盟店が、発行者の定める加盟店登録時の基準を満たさなくなったとき。
(3) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき。
(4) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき。
(6) 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(7) 解散又は営業停止状態となったとき。
(8) 発行者及び事務局から連絡が取れなくなったとき。
(9) 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受け、発行者が加盟店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、加盟店が必要な対応を行わないとき。
(10) 加盟店に対してクレームが頻発し、発行者が加盟店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、加盟店が必要な対応を行わないとき。
(11) 販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、加盟店にふさわしくないと発行者が判断したとき。
(12) その他発行者が加盟店との本契約の継続が困難であると判断したとき。
2 前項に基づき本契約が終了した場合でも、発行者及び事務局は、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。
(契約終了時の処理)
第25条 本契約が終了した場合、その理由の如何を問わず、加盟店は、直ちに電子地域通貨使用取引を停止されます。
2 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで本契約が適用されます。
3 本契約終了後も、第9条(不正な電子地域通貨使用取引の処理)、第13条(クレーム対応等)、第14条(加盟店の遵守事項)第3項、第18条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処理)、第26条(損害賠償)、第27条(加盟店への通知)、第28条(知的財産権等)、第29条(権利の譲渡等)、第31条(協議)、第32条(管轄裁判所)、第33条(準拠法)の各規定については、その効力が有効に存続するものとします。
(損害賠償)
第26条 加盟店は、加盟店とユーザーとの間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
2 発行者及び事務局は、加盟店とユーザーその他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、これらの紛争について、加盟店の同意を得ることなく、当該ユーザー又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとします。
(加盟店への通知)
第27条 本契約に関する発行者から加盟店への通知は、事務局を通じた書面、加盟店が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電、メッセージの送信又は電子メールアドレスへの電子メールの送信若しくはその他発行者及び事務局が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が電話番号へのメッセージの送信又は電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合には、発行者及び事務局が前項に定める電話番号又は電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。
(知的財産権等)
第28条 本電子地域通貨サービス及び本システムを構成する素材(文章、写真、プログラム等)に関する一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権等)は、発行者又は当該権利を有する第三者に帰属しています。加盟店は、発行者及び当該権利を有する第三者の許可なく、一切の権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
(権利の譲渡等)
第29条 加盟店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
(本規約の変更)
第30条 発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更する場合には、事前に、インターネット上のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切と判断する方法により加盟店に当該変更内容及び変更の効力発生日を周知するものとし、当該変更内容の周知後、加盟店が本サービスを利用した場合には、加盟店は本規約の変更に同意したものとみなします。
(協議)
第31条 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、発行者、事務局及び加盟店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第32条 本契約に関する訴訟、調停その他一切の紛争については、発行者である安中市所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第33条 本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとします。
附則
本規約は、令和6年8月26日から施行します。 以上
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